https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/shisetsu/shisetsu/documents/taiyoukougaido2.pdf
2018年12月27日
背景
2017年9月の総務省勧告(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107317_0908.html)や、先般の災害等を踏まえて、太陽光発電設備の解体・撤去、収集・運搬、処分に関する関係者の役割・留意事項をまとめた「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第一版)」(2016年4月)の内容の見直しが行われました。
見直しのポイント
①有害物質対応
太陽光発電設備の解体工事の発注者(発電事業者等)又は排出事業者(解体工事元請業者)から処分業者への有害物質等の含有情報の伝達の役割を明確化。
併せて、太陽光パネルメーカーによる有害物質含有に関する情報提供の必要性や方法を明示。
②埋立処分方法の明確化
廃棄物処理法に基づき、太陽光発電設備を埋立処分する場合は、概ね15㎝未満に破砕等を行った上で、管理型処分場における処分が必要であるとの解釈を明確化。
③被災した太陽光発電設備を取扱う際の注意点の提示
被災した太陽光発電設備の処分について新たな章を設け、感電防止のための措置など技術的な安全上の留意点を整理。
併せて、災害廃棄物として処理を行う市町村と元々の所有者との関係など、被災した太陽光発電設備の処分に当たって特有の課題を整理。