11月19日、資源エネルギー庁は太陽光発電設備の廃棄等費用の積立制度において、例外的に認められる「内部積立て」に関する事前相談の受付を開始しました。今回は、廃棄等費用の積立制度についてもご紹介します。
制度設立の流れ
2020年6月に、エネルギー供給強靭化法(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案)に含まれる「再エネ特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)」の一部改正において、廃棄等費用の積立制度が創設されました。(参考:https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200225001/20200225001.html)
これは、太陽光発電が適切に廃棄されない懸念に対応するため、発電事業者に対し、廃棄のための費用に関する外部積立て義務を課すものです。2021年9月にはガイドラインも設置されました。
廃棄等費用積立制度とは
廃棄等費用積立制度とは、廃棄等費用の確実な積立てを担保するために、10kW以上のすべての太陽光発電のFIT・FIP認定事業(ただし、複数太陽光発電設備設置事業を含む。)を対象とし、認定事業者に対して、原則として、源泉徴収的な外部積立てを求める制度です。
廃棄等費用の積立制度に関する法令の施行と内部積立ての正式な変更認定申請の受付の開始は2022年4月1日です。最も早い案件は2022年7月1日から積立て開始となります。
<制度概要>
◎原則、源泉徴収的な外部積立て
※例外的に内部積立てを許容
■対象:10kw以上全ての太陽光発電の認定案件
■金額:調達価格又は基準価格の算定に置いて想定してきている廃棄等費用の水準(入札案件は最低落札価格を基準に調整)
■支払い頻度:調達価格の支払・交付金の交付と同頻度(現行制度では月1回)
■時期:調達期間又は交付期間の終了前10年間
■取戻し条件:廃棄処理が確実に見込まれる資料の提出
内部積立ての対象者と相談の流れ
発電事業者が自ら廃棄等に必要な資金を貯蓄する内部積立ては、長期安定発電の責任・能力があり、かつ確実な資金確保が見込まれるものとして、一定の厳格な要件を満たす場合に認められています。要件の詳細については、廃棄等費用積立ガイドラインを参照ください。
今回は、2022年4月に制度施行が近づいてきたことを受けて、この内部積立てに関する事前相談が開始されたということになります。事前相談の対象は、2012~2014年度に固定価格買取制度(FIT)の認定を受けた50kW以上の太陽光発電設備のみです。
対象案件については、再生可能エネルギー電子申請にログインし、「内部積立の事前相談」を行います。