太陽光パネルを廃棄するときに気を付けなければいけないこと③

太陽光パネルを廃棄するときに気を付けなければいけないこと③

排出事業者は、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付して委託した産業廃棄物が適切に処理されたことを確認する義務が課せられています

つまり、マニフェストは太陽光パネルの適正処理に不可欠です。
マニフェストとは、産業廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために発行する伝票です。

産業廃棄物マニフェストにはいくつか種類があります。
媒体としては、以下の2つがあります。

・紙媒体
・電子マニフェスト(JWNET)

紙媒体は数枚の色のついたマニフェストが複写式で1つになっており、1枚1枚切り取って使用します。

電子マニフェストはWEB上でマニフェストのやり取りを行うので、紛失や読み取れない、などの人的ミスが避けられます。

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストを「1次マニフェスト」、処分業者が処分後の残さ物を最終処分業者などに処理委託する際に交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。

マニフェストとは

 

太陽光パネルの場合は、「事業系マニフェスト」(直行用マニフェスト)を使用します。(以下の画像参照)

事業系マニフェストは全部で7枚、運搬、処理の度にそれぞれの業者に対し控えが発生します。作業完了後は排出事業者へ報告を兼ね、マニフェストを送付します。

<参考>

出典:公益社団法人全国産業資源循環連合会

 

・排出事業者はマニフェストの交付後90日以内に、産業廃棄物の中間処理が終わった事をマニフェストで確認しなければなりません。(特別管理産業廃棄物の場合は60日以内)

・排出事業者はマニフェストの交付後180日以内に、中間処理業者から最終処分場に送られ、最終処分された事をマニフェストで確認しなければなりません。

・マニフェストは、交付した排出事業者と、それを受け取った処理業者の双方で、5年間にわたり保管することが義務付けられています。

マニフェストの具体的な運用方法は以下の図をご参照ください。

マニフェスト運用の流れ

 

マニフェストの作成、運用のご相談など、お問合せフォームよりご相談ください。

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